バーチャルオフィスの住所をマネーロンダリングなどの犯罪に使わせないための「犯罪収益移転防止法」
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」とは
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転が、追徴などの手続きにより、そのはく奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的に制定されたものです。
つまり、バーチャルオフィスというサービスを詐欺目的で使われたり、その口座をマネーロンダリングなどの資金洗浄に使われることがないように、本人確認などの審査を厳格にしなさいという法律のことです。
【確認が必要な対象(特定)事業者】
1.金融機関等
2.ファイナンスリース事業者
3.クレジットカード事業者
4.宅地建物取引業者
5.宝石・貴金属等取扱事業者
6.郵便物受取サービス業者(私設私書箱)
7.電話受付代行業者(電話秘書)
8.電話転送サービス事業者
9.司法書士、行政書士、公認会計士、税理士
10.弁護士
当社では、この2020年4月1日の「犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正に伴い、お申し込み時の本人確認書類についてのお取り扱いを以下のとおり実施しております。
個人のお申し込みの場合
①必要確認書類
現住所が記載されている書類を【A群】から2点または、【A群】から1点と【B群】から1点の合計2点。いずれの証明書も同一住所のものに限り有効です。同一住所の証明書がない場合は、【C群】の補完資料が必要となります。
【A群】写真付き身分証明書(コピー)
1. 運転免許証(表面・裏面)
2. パスポート(日本国発行のものに限る)
3. 写真付き住民基本台帳カード
4. マイナンバー(個人番号)カード(表面)
※通知カードは不可
【B群】身分証明書(原本又はコピー)
5. 保険証(国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険・後期高齢者医療保険)
6. 住民票
【C群】補完資料(原本又はコピー)
7. 公共料金(電気・都市ガス・水道・NHKのいずれか)の領収書
8. 社会保険料の領収書
9. 国税・地方税の領収書または納税証明書
※現住所が記載されているものに限ります。
※領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が弊社が送付を受ける日の前6ヶ月以内のものに限ります。
※請求書や通知書は受付できません。
②本人限定郵便の受取
本人確認書類に記載の住所に取引関係文書を転送不要郵便等で送付いたします。
法人のお申し込みの場合
①必要確認書類
法人の場合は登記簿謄本が必須となります。
3ヶ月以内に発行された登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
②本人限定郵便の受取
本人確認書類に記載の住所に取引関係文書を転送不要郵便等で送付いたします。
③実質的支配者の確認
実質的支配者の現住所が記載されている書類を【A群】から2点または、【A群】から1点と【B群】から1点の合計2点。いずれの証明書も同一住所のものに限り有効です。同一住所の証明書がない場合は、【C群】の補完資料が必要となります。
※実質的支配者の詳細ついては、下記「実質的支配者とは」をご覧ください。
【A群】写真付き身分証明書(コピー)
1. 運転免許証(表面・裏面)
2. パスポート(日本国発行のものに限る)
3. 写真付き住民基本台帳カード
4. マイナンバー(個人番号)カード(表面)
※通知カードは不可
【B群】身分証明書(原本又はコピー)
5. 保険証(国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険・後期高齢者医療保険)
6. 住民票
【C群】補完資料(原本又はコピー)
7. 公共料金(電気・都市ガス・水道・NHKのいずれか)の領収書
8. 社会保険料の領収書
9. 国税・地方税の領収書または納税証明書
※現住所が記載されているものに限ります。
※領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が弊社が送付を受ける日の前6ヶ月以内のものに限ります。
※請求書や通知書は受付できません。
実質的支配者とは
当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、法人顧客との取引において、「当該法人の実質的支配者の氏名・住居・生年月日」ならびに「当該法人と実質的支配者との関係」を確認させていただいております。
実質的支配者とは、法人形態が資本多数決法人である場合、議決権の25%超を直接または間接に保有するなど、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます。資本多数決法人である場合、50%を超える議決権を保有する個人、あるいは50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人の方がいる場合は、その個人の方1名が実質的支配者になります。
【法人形態が資本多数決法人である場合】
株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等の場合
①25%超の議決権を直接又は間接に保有している個人のかたがいる場合には、当該個人のかた
②上記①に該当するかたがいない場合で、 出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人のかたがいる場合には、当該個人のかた
③上記①②のいずれも該当するかたがいない場合には、法人を代表し業務を執行する個人のかた
【法人形態が資本多数決法人以外である場合】
合名会社、合資会社、合同会社、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、 医療法人、社会福祉法人 等の場合
①法人の収益総額の25%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人のかた がいる場合、または出資、融資、取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人のかたがいる場合には、当該個人のかた
②上記のいずれも該当するかたがいない場合には、法人を代表し業務を遂行する個人のかた
※実質的支配者は個人(自然人)となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。自然人以外の場合は、当該名称等をご記入ください
厳しい審査基準
私たちが運営する「バーチャルオフィス札幌」は、ただ単に安いというだけではなく、厳格な審査基準を設けることにより、札幌で事業を営む方や、これから起業や独立をされる方へ安心してこのサービスを提供することを理念として運営しております。
そのため、人によっては行き過ぎだと思うほど厳格な審査基準を設けておりますので、あらかじめご了承ください。