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バーチャルオフィスの法人登記

バーチャルオフィスで法人登記するのは違法?登記時の注意事項

バーチャルオフィスの法人登記は違法?

バーチャルオフィスの住所で法人登記することは違法ではありません

法人登記の際に、登記書類や定款に本店所在地(会社の住所)を記載する必要があります。その理由は、会社の概要を広く一般に公表し、法人として公的に認めてもらうことで、会社の信用が保たれる仕組みになっているからです。つまり、公にできる場所(住所)があれば、バーチャルオフィスの住所でも何ら問題ありません。

この「信用が保たれる」とはどういう意味でしょうか。

例えば、法人として銀行口座を開設しようとした場合、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)という書類を求められます。これはきちんと法人登記をした会社だけが、法務局で発行できるものです。このような書類を発行できるということが、「信用が保たれている」という証明になるのです。

収入印紙

バーチャルオフィスで法人登記する前の注意事項

バーチャルオフィス札幌を利用される方から「これから法人設立を予定しているが、個人で契約した方が良いのか法人で契約した方が良いのか?」といった問い合わせを多くいただきます。

結論から言ってしまえば、バーチャルオフィスの住所を契約する前に法人登記はできません。なぜなら、まだその住所自体が使えないからです。つまり「鶏が先か、卵が先」かで言えば、バーチャルオフィスの契約(住所の取得)が先で、法人登記が後ということになります。

法人で利用するからといって、先にバーチャルオフィスの住所を無断利用しまうのはNGです。当社では、まず個人として契約を結び、法人登記後に当社との契約を個人→法人へ切り替えていただくようにお願いします。

また、少し話題は逸れますが、法人名を選ぶ際にも注意が必要です。

当社では、同一法人名による郵便物の誤配を避けるため、ご契約時に法人名の確認を行いますが、この同一法人名の問題はそれだけではありません。

意図せずに同一法人名となってしまった場合、商標権侵害で損害賠償などに発展する可能性があります。また、既存の同一法人名がある場合には、その法人名で検索された時に、ご自身の会社のホームページ情報がなかなか出てこないなど、検索結果でも不利に働く可能性があります。

法務省でも簡単に商号チェックができるサイトがありますので、法人登記前には同一の法人名がないか十分に確認しておくことをお勧めします。

登記・供託オンライン申請システム

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