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特定商取引法

特定商取引法に基づく表記にバーチャルオフィスの住所を利用する

特定商取引法とは

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

具体的には、下記のような類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

1. 訪問販売
2. 通信販売
3. 電話勧誘販売
4. 訪問購入
5. 連鎖販売取引
6. 特定継続的役務提供
7. 業務提供誘引販売取引

このうち、バーチャルオフィスをご利用いただくことも多いネットショップ事業者は、2の「通信販売」に該当します。

特定商取引法に基づく表記

特定商取引法に該当する事業者は、「特定商取引法に基づく表記」のページを用意しておく義務があります。

なぜなら、お客さまは少ない情報を元に購入の判断をする必要があるからです。「情報が不十分であったがために、後々トラブルになってしまった」などといったことが起きないように、必要な情報をあらかじめ明記しておく必要があります。

以下では、ネットショップに必要な表記についてまとめました。

特定商取引法に基づく表記が必要な情報一覧

■ 販売価格

商品の販売代金を明記します。

■ 商品代金のお支払方法やお支払期限

銀行振込、クレジットカード、代引きなど、自分のネットショップで扱う支払方法を明記します。後払いの支払いの場合は、納品より何日以内、前払いの場合は注文日より何日以内かを表示します。

■ 引渡し時期

後払いの場合は注文日より何日以内、前払いの場合は入金日より何日以内で発送できるかを明記します。地域、条件により期間が異なる場合は、最長で何日以内かも表示します。

■ 返品期限と返品送料

納品日より何日以内だったら返品可能かを明記します。
返品不可な商品も扱っている場合は、「食品については開封後返品不可」や「名入れ商品は返品不可」などの条件を表示します。

また、返品の際、購入者側と販売者側のどちらが送料を負担するか表示します。

■ 販売業者

法人の場合は法人名、個人の場合は個人名を明記します。

■ 屋号またはサービス名

ショップまたはサービスの名称を記載します。

■ 電話番号

連絡先電話番号を明記します。

■ 所在地

所在地(店舗がない場合は、住所)を明記します。

■ 運営統括責任者名

ネットショップの責任者名を表示します。法人は代表者名、個人は個人名を明記します。

■ 申込有効期限

商品のお申し込みが有効期限や品切れの場合の対応についても明記します。

■ 商品代金以外の必要料金の説明

商品代金以外の費用(送料、消費税、手数料など)についても明記します。

■ 不良品

不良品の場合の交換や、返金の条件を明記します。

■ 販売数量

商品の販売数量の制限などを明記します。

■ 資格・免許

取扱商品に販売資格(免許)を必要とする場合は、その資格を表示します。
例えば、古物商や旅行業者代理業、酒類販売業などがそれに該当します。

■ 連絡先メールアドレス

連絡先メールアドレスを明記します。

※特定商取引法の詳細については下記のリンクも併せてご覧ください。

参考:特定商取引法ガイド

特定商取引法の規制や罰則

特定商取引法では、各取引類型によって行政規制が設けられております。通信販売における行政規制は主に下記の6つです。

特定商取引法の行政ルール

・広告の表示(事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などを表示しなければなりません)
・誇大広告などの禁止
・未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
・前払い式通信販売の承諾などの通知
・契約解除に伴う債務不履行の禁止
・顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止

特定商取引法の民事ルール

契約の申込みの撤回または契約の解除(法第15条の3)

消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、その契約にかかる商品の引渡しを受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。
※ただし、事業者が広告であらかじめ、この契約申し込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。

事業者の行為の差止請求(法第58条の19)

事業者が通信販売における広告について、不特定かつ多数の者に誇大広告などを行い、または行うおそれがあるときは、適格消費者団体は、事業者に対し、行為の停止もしくは予防、その他の必要な措置をとることを請求できます。

規制内容に違反したら

上記の規制に違反した場合は、業業務改善の指示(法第14条)や業務停止命令(法第15条)、業務禁止命令(法第15条の2)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。

バーチャルオフィスの住所を利用する

それでは、バーチャルオフィスの住所を利用する際の表記について確認しましょう。

バーチャルオフィスの住所を、特定商取引法に基づく表記に必須である「住所」に利用することはできますが、下記のような但し書きを加えることが必要です。

住所 〒◯◯◯ー◯◯◯◯ 北海道札幌市中央区〜
※記載の販売者個人情報は弊店契約店舗のものです。取引時に請求があれば遅滞なくご連絡します。
連絡先 011-◯◯◯-◯◯◯◯(省略不可)

このように記載することで、特定商取引法に抵触することなくショップ運営が可能です。

しかし、利用者から開示請求があった場合には、遅滞なく開示する義務が生じます。

 

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